第1順位の相続人が相続放棄を行いますと、法的には第1順位の相続人はもとからいなかった扱いになるため、第2順位の相続人が相続することになります。
たとえば、配偶者と子どもたちが相続放棄をしますと、第2順位の方(亡くなれた方の両親など)が相続人となり、負債を相続することになります。
第2順位の方も相続放棄すると第2順位の相続人もいなかった扱いになりますので、第3順位の相続人が負債を相続することになります。
つまり、先順位の方が相続放棄を行った場合には、後順位の方が順次相続放棄を行っていかなければならなくなるのです。
このような事態を避けるためにも、多額の負債を抱えている方については生前に自己破産の手続を行うようにお勧めしていますが、予期せず亡くなられる場合がありますので、自己破産手続による対応が行えないことがありますので、その場合には順次相続放棄を行っていく必要があるのです。
なお、相続放棄を行ったことで代襲相続が発生することはありませんので、亡くなられた方を基準として孫や祖父母、姪甥が相続放棄の手続を行う必要はありません。