遺言執行者がいるにもかかわらず、行った相続人の行為は無効となります。ですから、遺言執行者は、処分した不動産を取り戻すことになります。このようなことをすれば、処分した相手から損害賠償の請求をされることになりますので、絶対にしていはいけません。
遺言書で遺言執行者が指定されているにもかかわらず、相続人全員が共同して不動産を処分した場合、どうなるのでしょうか?
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遺言執行者がいるにもかかわらず、行った相続人の行為は無効となります。ですから、遺言執行者は、処分した不動産を取り戻すことになります。このようなことをすれば、処分した相手から損害賠償の請求をされることになりますので、絶対にしていはいけません。
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