相続・遺言
相続・遺言

父の書斎から封印された遺言書らしきものを発見しました。父から遺言書を作成したということを聞いたことがありません。遺言書であれば兄弟にも連絡しないといけないので、開封してもよいでしょうか?

開封してはいけません。相続人が勝手に開封すると過料の制裁を加えられます。

封印のある遺言書は、必ず家庭裁判所に持参して、相続人や代理人の前で開封しなければならないことになっています。これは、遺言書の偽造・変造を防止するためであり、家庭裁判所で検認調書を作成してもらわなければならないのです。

相続・遺言 よくあるご質問一覧に戻る

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分