相続・遺言
相続・遺言

自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成した場合、何処に保管するのがよいでしょうか?

身近な保管場所としては貸金庫があります。銀行などの金融機関は、貸金庫契約者が死亡したことを知ると、相続人全員の同意がないと貸金庫を解錠しません。ですから、貸金庫に保管しておけば、相続人全員が遺言書の存在に気づく可能性が高まります。

また、弁護士に自筆証書の下書きや秘密証書遺言の作成を依頼したときには、弁護士に保管してもらうという方法もあります。

法律相談で、仏壇や書斎の机の引出から遺言書が発見されたということを伺ったことがありますが、運良く発見されたからいいものの発見されなかった場合や、相続人の一人によって破棄されてしまう可能性が否定できません。ですから、仏壇や机の引出などはお勧めできる保管場所ではありません。

相続・遺言 よくあるご質問一覧に戻る

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分