相続・遺言
相続・遺言

遺言書には定まった書式などがあるのですか?

公証人に作成してらもう公正証書遺言の場合には、公証役場で定まった書式で作成され、縦書き遺言書が作成されます。

しかし、自筆証書遺言や秘密証書遺言は、表題を付けるべきかどうか、縦書きか横書きか、文字や字体はどのようにすべきかについて別に定まっていません。極端な例でいえば、外国語で記載された遺言書でもかまいません。

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