ご自身で遺言書を作成された場合、ご自身では遺言の趣旨が明確であっても第三者からは理解できないということがあります。ところが、弁護士に作成を依頼すれば、まずこのようなことはありません。
また、弁護士は、守秘義務を負っているので、第三者に遺言の内容を明らかにすることがありませんので、遺言の内容を秘密にしておくことが可能です。
さらに、遺言書を作成してもらった弁護士に遺言執行者になってもらえば遺言の内容を確実に実現してもらうことが可能です。遺言の内容が相続人に意思に反するような場合には、相続人積極的に遺言の内容に沿った分割に応じない可能性があります。このような場合に、遺言執行者を指定しておくと、遺言の内容を確実に実現してもらうことができるのです。