相続・遺言
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公正証書遺言のメリット、デメリットを教えてください。

公正証書遺言は、原本が公証人役場に保管されるので隠匿、破棄、偽造、変造が不可能であるという点が最大のメリットです。

公証人が作成してくれるので、遺言の趣旨が不明、方式の不備ということがありません。また、弁護士に依頼した場合には、弁護士と公証人が事前に遺言書の文言について打ち合わせを行ってくれるので作成が非常にスムーズにいきます。

デメリットとしては、原則として公証人役場で作成するので面倒(病状や身体の状況によっては、公証人が病院や自宅に来てくれることもあります。)であるということ、証人を2名立てることから遺言の内容が外部に漏れ出る可能性があること、費用を要することがあげられます。なお、証人によって遺言の内容が明らかになることを防止する方法として、作成を依頼した弁護士に証人になってもらい、その弁護士にもう一人弁護士を連れてきてもらい証人になってもらえば、弁護士は守秘義務を負っているので遺言の内容が外部に漏れ出ることはありません。

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