相続・遺言
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公正証書遺言とは、どのような遺言ですか?

公正証書遺言は、証人二人が立ち会って、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で述べた内容を公証人が公正証書として作成する遺言書のことです。

作成の方法は、証人二人が立ち会って、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で述べる、公証人がその後述を筆記して、これを遺言者および証人に読みきかせ、または閲覧させる、遺言者および証人が、公証人の筆記が正確であることを承認して各人がこれに署名押印する、公証人がその遺言が以上の手続を経て作成されたものであることを付記して署名・押印することになります。

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