自筆証書遺言は全て自筆で作成し、証人や立会人も必要ありません。ですから、遺言書を簡単に作成することができますし、作成したこと自体を秘密にしておけます。また、遺言書作成にあたってほとんど費用もかかりません。
他方、作成した遺言書が発見されないまま遺産分割が行われてしまうことや、相続人の一人に発見されても隠匿されたり、破棄される可能性があります。また、相続人の一人から強制的に遺言書を作成させられたり、訂正させられる可能性もあります。さらに、相続人の一人が被相続人の筆跡を真似て遺言書を作成することも容易にできます。