遺言書を作成すべきだと思います。
事業を営むには事業用資産が必要になり、それが遺産分割により分散されてしまいますと事業の継続すら危ぶまれてしまいます。このような事態を回避する方法の一つとして、遺言書は有効な手段と言えます。
なお、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律が制定され、民法の遺留分に関する特例が設けられました。これについては後ほど詳細に説明することとします。
私は、長男とともに会社を経営しているのですが、私が亡くなった後、長男に会社の経営を任せたいと思っています。このような場合、やはり遺言書を作成しておくべきでしょうか?
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遺言書を作成すべきだと思います。
事業を営むには事業用資産が必要になり、それが遺産分割により分散されてしまいますと事業の継続すら危ぶまれてしまいます。このような事態を回避する方法の一つとして、遺言書は有効な手段と言えます。
なお、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律が制定され、民法の遺留分に関する特例が設けられました。これについては後ほど詳細に説明することとします。
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