相続・遺言
相続・遺言

最近、遺言書を作成される方が多いと聞いたことがあるのですが、なぜ遺言書を作成しておく必要があるのですか?

遺言書を作成していなければ、相続人は遺産分割協議を行い自由にあなたの遺産を分割することになるのですが、この遺産分割協議において紛争になったり、あなたの遺志とは無関係な遺産分割が行われることが多いのです。

民法では法定相続分について規定されていますが、これは形式的で各家庭の事情が全く考慮されていません。ですから、遺産の形成に貢献した相続人や療養看護に努めた相続人などから、法定相続分に従った分割に不満に思い、近親者の間で争いが発生することになります。遺言書を作成しておけば、このような紛争を事前に予防することができます。

また、遺産の中で、この土地については家業を継いでいる長男に相続させたいというような被相続人の希望もあるでしょう。遺言書を作成していなければ、このようなあなたの希望が実現されるからどうか分かりません。あなたの遺志を相続で実現する意味でも遺言書の作成が必要になるのです。

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