あなたに全く相続する意思がないのであれば問題ないですが、相続する意思があるのであれば遺産分割協議が成立するまで返送すべきではありません。
私も日常の相談業務で、何の話し合いもなく「相続分なきことの証明書」を一方的に送りつけてきたという相談を受けることがあります。仮に、不動産は相続する意思はないが、預貯金を代わりに相続するつもりなので送付してもいいのではという方がいますが、それがトラブルのもとです。不動産の名義変更に応じたのに、預貯金についても勝手に解約していたということがあります。
遺産分割協議書があれば「相続分なきことの証明書」など必要ないのですから、よく話し合って遺産分割協議書を作成し、争いが起こらないようにすべきです。