相続・遺言
相続・遺言

先日父が亡くなったのですが、兄から司法書士さんが作成した「相続分なきことの証明書」に署名し、実印を押印した上で、印鑑証明書とともに郵送するようにお願いされました。このような書面に署名・押印して返送するのは、まずいですよね?

あなたに全く相続する意思がないのであれば問題ないですが、相続する意思があるのであれば遺産分割協議が成立するまで返送すべきではありません。

私も日常の相談業務で、何の話し合いもなく「相続分なきことの証明書」を一方的に送りつけてきたという相談を受けることがあります。仮に、不動産は相続する意思はないが、預貯金を代わりに相続するつもりなので送付してもいいのではという方がいますが、それがトラブルのもとです。不動産の名義変更に応じたのに、預貯金についても勝手に解約していたということがあります。

遺産分割協議書があれば「相続分なきことの証明書」など必要ないのですから、よく話し合って遺産分割協議書を作成し、争いが起こらないようにすべきです。

相続・遺言 よくあるご質問一覧に戻る

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分