金融機関は、過誤払いを回避するために、亡くなられた方の預金を引き出したり、解約する際には、相続人全員の同意を求めてきます。そして、相続人の一人が相続した場合には、相続人全員の実印をおした遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、相続人全員が押印していることを示す戸籍の提出が求められますので、これらを用意しておく必要があります。
なお、遺産分割調停や審判によって遺産分割された場合には調停調書や審判書の謄本の提出を求められます。戸籍や印鑑証明書は不要です。
私は、父の預金を相続したのですが、父の口座からお金を引き出して私名義の口座に入金したいと考えています。手続上で何か注意すべきことがありますか?
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金融機関は、過誤払いを回避するために、亡くなられた方の預金を引き出したり、解約する際には、相続人全員の同意を求めてきます。そして、相続人の一人が相続した場合には、相続人全員の実印をおした遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、相続人全員が押印していることを示す戸籍の提出が求められますので、これらを用意しておく必要があります。
なお、遺産分割調停や審判によって遺産分割された場合には調停調書や審判書の謄本の提出を求められます。戸籍や印鑑証明書は不要です。
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