別段手続を経る必要はありません。
相続することになった骨董品、現金の引渡しを受け、それぞれが持ち帰ればよいだけです。
私は遺産分割協議の結果、父が残した骨董品を相続することになり、兄は自宅に保管されていた現金を相続しました。何か手続をしておかなければならないということはありますか?
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別段手続を経る必要はありません。
相続することになった骨董品、現金の引渡しを受け、それぞれが持ち帰ればよいだけです。
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