相続・遺言
相続・遺言

遺留分を侵害する贈与が行われており、私としては贈与された物をそのまま返還してもらいたいと考えています。ところが、贈与を受けた人はお金を支払うので返還はしないと言っています。このような主張が認められるのですか?

認められます。

遺留分を侵害している人は財産を返還するか、減殺請求されている価格に相当する金銭の支払いかのいずれかを選択することができるのです。

相続・遺言 よくあるご質問一覧に戻る

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分