相続・遺言
相続・遺言

遺留分減殺請求を行う方法については分かりましたが、具体的にどのような請求を行っていくことになるのですか?

遺留分減殺請求は、遺留分を侵害している限りにおいてしか請求できません。

仮に、1,000万円の贈与があって、500万円の部分が遺留分を侵害しているのであれば、1,000万円の贈与全てを対象にするのではなく、500万円の部分のみ減殺していくことになるのです。

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