いいえ、違います。
遺留分を算定するときに基礎とする財産は、被相続人が亡くなられたときに存在する財産だけではなく、次に示すものを財産に組み戻し、さらに負債を差し引いて計算することになります。
- 被相続人が生前に、相続人の婚姻、養子縁組のため、あるいは生計の資本として贈与した価額
- 被相続人の死亡前1年内にした贈与の価額
- 被相続人が死亡する1年以上前にした贈与でも、被相続人とそれを受けた者がともに遺留分権利者
- 損害を加えることを承知でした贈与の価額
遺留分を計算するときに対象となる財産は、現に存在している財産を基準にすればよいのですか?
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いいえ、違います。
遺留分を算定するときに基礎とする財産は、被相続人が亡くなられたときに存在する財産だけではなく、次に示すものを財産に組み戻し、さらに負債を差し引いて計算することになります。
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