相続・遺言
相続・遺言

私たち夫婦には子供がいるのですが、その子供には妻も子供もいません。このとき私たち夫婦の子供が亡くなった際の遺留分について教えてだくさい。

相続人が直系尊属(あなたと配偶者)だけですので、相続財産の3分の1が遺留分となります。

そして、あなたと配偶者がその遺留分を分け合うことになりますので、次のようになります。

  • あなた  1/3×1/2=1/6
  • 配偶者  1/3×1/2=1/6

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