遺留分は、相続される財産を基準に算出されます。そして、相続人が両親や祖父母などの直系尊属だけのときは相続財産に対して3分の1、その他の場合には相続財産に対して2分の1が遺留分となるのです。
この相続財産に対する遺留分を,各相続人の相続分,頭数に応じた割合について遺留分が認められることになるのです。なお,相続分についてはこちらのQ&Aを参照してください。
相続人に対して残しておかなければならない遺留分の割合について教えてください。
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遺留分は、相続される財産を基準に算出されます。そして、相続人が両親や祖父母などの直系尊属だけのときは相続財産に対して3分の1、その他の場合には相続財産に対して2分の1が遺留分となるのです。
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