認められます。
婚姻届を提出していない男女の間で生まれた子のことを非嫡出子といいますが、この非嫡出子にも遺留分は認められています。
ただし、非嫡出子の遺留分は、実子である嫡出子がいる場合には、1:2の割合ということになります。
愛人との間に生まれた子供にも遺留分は認められるのでしょうか?
ご相談はお気軽にTEL.06-6360-7020
認められます。
婚姻届を提出していない男女の間で生まれた子のことを非嫡出子といいますが、この非嫡出子にも遺留分は認められています。
ただし、非嫡出子の遺留分は、実子である嫡出子がいる場合には、1:2の割合ということになります。
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F