できません。
女性は、あなたの遺留分減殺請求後に土地を譲渡しているわけですから、あなたと女性からの譲受人とは、登記を先に備えた方が権利を主張できるという関係になります。
なお、民法1040条では、「減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。」と規定されていますが、これは遺留分減殺請求前の関係を規定したものとされています。
ですから、この規定の適用を受けることができず、先に説明したように登記を先に備えた者が勝つという関係になってしまうのです。