相続放棄は、相続開始のときに遡って効力が発生します。
ですから、あなたは、相続開始のときからお父さんの土地を相続していないことになります。
この結果、あなたの本来の相続分に対する差押えも他人の土地にあやまって差押えを行ったということになり、差押さえの効力はありません。
父が死亡し、母と私、弟が父の土地を相続しました。私は、多額の負債を抱えていることもあり、父の相続については放棄しました。ただ、母や弟は、父から登記名義の変更を行っていません。すると、私の債権者が父名義になっていた土地の私の持分について差押さえをして登記まで済ませています。私が相続放棄した持分に対する差押さえは有効なのでしょうか?
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相続放棄は、相続開始のときに遡って効力が発生します。
ですから、あなたは、相続開始のときからお父さんの土地を相続していないことになります。
この結果、あなたの本来の相続分に対する差押えも他人の土地にあやまって差押えを行ったということになり、差押さえの効力はありません。
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