相続・遺言
相続・遺言

父は、生前Aさんに土地を譲渡していたのですが、Aさんは移転登記を済ませていませんでした。その後、父が亡くなり、私たち相続人は、父が土地を譲渡していることを知らずにBさんに土地を譲渡し、Bさんへの移転登記を済ませてしまいました。このとき、AさんとBさんのいずれが土地の所有権を取得することになるのですか?

この場合、Bさんが土地の所有権を取得することになります。

お父さんが亡くなったことによって、あなた方相続人は、お父さんが負っていた移転登記義務を相続しています。

また、あなた方相続人は、自ら土地の譲渡をしているわけですから、法的には、土地を二重に譲渡した場合と同じ状況になります。

そして、土地を二重に譲渡した場合には、先に移転登記を済ませた人が所有権を取得することができるのです。

このとき、あなた方相続人に過失がある場合、Aさんに対して損害賠償をしなければならない可能性がありますので、注意してください。

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