できる場合があります。
認定を受けていた会社の後継者が完全親会社の代表者である必要があります。このとき、一定の場合を除き代表権に制限が加えられている場合は除かれます。
また、完全親会社が株式以外の財産を交付した場合にも効力を承継することができません。ただし、後継者に剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産、反対株主からの株式買取請求を受けた場合の金銭の交付は除かれます。
そして、認定を受けていた会社の後継者とその同族関係者とが完全親会社の株式の50%を超える割合の株式を保有し、後継者が筆頭株主である必要があります。
さらに、完全親会社が上場会社、資産保有会社や風俗営業会社でないこと、完全親会社の特別子会社が風俗営業会社でないことも要件となります。