相続・遺言
相続・遺言

報告書の内容に虚偽の内容が含まれています。このような場合にも認定は取消されてしまうのでしょうか?

取消されてしまいます。

報告を行わなかった場合だけでなく、虚偽の報告を行った場合にも認定は取消されてしまうので気をつけてください。

この他、真実の報告を行っていても、不正な手段により認定を受けた場合には認定自体が取消されてしまいます。

相続・遺言 よくあるご質問一覧に戻る

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分