相続・遺言
相続・遺言

会社の重要な決定事項について拒否権を与えた株式(いわゆる黄金株)を後継者以外の株主に発行したいと考えているのですが、このようなことを行っても認定が取り消されることはありませんか?

取消されてしまいます。

後継者の意思決定に対して拒否権を行使できる者がある場合には、後継者の経営権が不完全なものとなってしまうため取消されてしまうのです。

相続・遺言 よくあるご質問一覧に戻る

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分