相続・遺言
相続・遺言

経済産業大臣の認定を受けた後に行う、年に1回の事業報告について説明してください。

相続税の軽減措置の適用のベースとなる条件が備わっていることの認定を受けた中小企業者は、認定を受けた日から5年間、毎年1回、計5回報告書を提出することになります。この報告書提出期限は、報告基準日というものが設定され、その翌日から1ヶ月以内に地方経済産業局長に対して提出することになります。この報告を行わなかった場合、認定自体が取消されてしまいます。

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