まず、5年間事業を継続し,相続や遺贈を受けた人が代表者であり続けなければなりませんし、相続や遺贈で承継した株式を保有し続けなければなりません。
また、この間、雇用の8割以上を維持し続けなければなりません。ここで、雇用については厚生年金保険や健康保険加入者を基準に判断されますので、パートなどの非正規社員は除かれることになります。
相続税の軽減措置を受けるためには、相続後にも一定の条件をみたしておく必要があると聞いたのですが、相続後の条件とはどのような条件なのですか?
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まず、5年間事業を継続し,相続や遺贈を受けた人が代表者であり続けなければなりませんし、相続や遺贈で承継した株式を保有し続けなければなりません。
また、この間、雇用の8割以上を維持し続けなければなりません。ここで、雇用については厚生年金保険や健康保険加入者を基準に判断されますので、パートなどの非正規社員は除かれることになります。
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