先に説明しました納税猶予を受けることができる会社の代表者であること。
亡くなられた被相続人の配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族であること。
後継者と同族関係者で発行済議決権株式や持分の総数の50%を超える株式や持分を保有しており、同族内で筆頭株主、あるいは持分を有する者であること。
相続税の軽減措置を受けるためには、株式などの相続や遺贈を受けた後継者がどのような者である必要があるのでしょうか?
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先に説明しました納税猶予を受けることができる会社の代表者であること。
亡くなられた被相続人の配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族であること。
後継者と同族関係者で発行済議決権株式や持分の総数の50%を超える株式や持分を保有しており、同族内で筆頭株主、あるいは持分を有する者であること。
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