原則的には、経済産業大臣の確認が必要になります。
ただし、平成20年10月1日から平成22年3月31日までは施行直後であることもあり不要とされています。
また、相続や遺贈により株式や持分を承継させる被相続人が60歳未満の者である場合も不要です。
さらに、公正証書遺言による相続または遺贈により、発行済議決権株式総数の50%を超える株式や持分を保有するに至った場合にも不要とされています。
経済産業大臣の確認を得る必要がないようにするために公正証書遺言を作成しておくメリットは高いと言えます。
相続税の軽減措置を受けるには計画的な承継にかかる取組をおこなっていることについて経済産業大臣の確認が必要であると聞いたのですが、このような確認をとっておかなければ軽減措置を受けることができないのですか?
ご相談はお気軽にTEL.06-6360-7020
原則的には、経済産業大臣の確認が必要になります。
ただし、平成20年10月1日から平成22年3月31日までは施行直後であることもあり不要とされています。
また、相続や遺贈により株式や持分を承継させる被相続人が60歳未満の者である場合も不要です。
さらに、公正証書遺言による相続または遺贈により、発行済議決権株式総数の50%を超える株式や持分を保有するに至った場合にも不要とされています。
経済産業大臣の確認を得る必要がないようにするために公正証書遺言を作成しておくメリットは高いと言えます。
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F