相続・遺言
相続・遺言

資産管理会社と判断される際の保有資産のうち、「不動産」とは具体的にどのようなものを指すのですか?

所有不動産のうち、自ら使用していないものがこれにあたります。遊休地として放置している土地や、第三者に賃貸している土地、建物がこれにあたります。たとえば、従業員の社宅は自己使用になりますが、役員用の住宅は第三者に対する賃貸と判断されます。

不動産賃貸業を営んでいる会社は、上記した条件に該当し資産管理会社に該当する可能性がありますが、一定の要件をみたせば資産管理会社にみなされません。

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