相続・遺言
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中小企業基本法の中小企業とは、どのような会社をいうのですか?

中小企業基本法の中小企業とは、以下の会社及び個人をいいます。

  1. 製造業、建設業、運輸業など。資本金の額又は出資の総額が3億円以下。従業員の数が300人以下。
  2. 卸売業。資本金の額又は出資の総額が1億円以下。従業員の数が100人以下。
  3. サービス業。資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下。従業員の数が100人以下。
  4. 小売業。資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下。従業員の数が50人以下。

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