相続・遺言
相続・遺言

私は、夫の子を身籠もっているときに夫を亡くし、続けて夫側の祖父も亡くしました。子供を産んでから気づいたのですが、祖母と夫の兄弟(姉妹)たちが遺産分割をすませていました。私の子供には相続権がないのでしょうか?

胎児は、生まれてくる限り胎児の間でも相続人となります(こちらを参照)ので、あなたの子供は、自らの遺産増続分を取り戻すことができます。

ここで問題になるのが取り戻すことができる期間です。最高裁の判例によれば、共同相続人が自らの相続権を侵害されたときに行う請求は、前の質問で説明した相続回復請求によるべきとしています。ですから前の質問で説明したような時効にかかってしまう可能性があります。

ただし、最高裁の判例では、遺産分割を行った者が、あなたの子供がお腹にいたことを知っていたときには、時効の主張ができないとされていますので、このときは時効により請求ができなくなるということはありません。

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