被相続人の財産だけでなく債務も相続し、保証債務も当然に相続するということになってしまいます。そして、相続人が複数いる場合には、保証債務も相続人に応じて相続することになるのです。
私の夫は、先日亡くなったのですが、友人の保証人になっていました。この場合、夫が負っている保証債務も相続するのですか?
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被相続人の財産だけでなく債務も相続し、保証債務も当然に相続するということになってしまいます。そして、相続人が複数いる場合には、保証債務も相続人に応じて相続することになるのです。
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