明け渡す必要はありません。
土地や建物の賃借権も財産の一つで、被相続人が亡くなったことで当然相続されます。そして、相続された賃借権が被相続人の死亡によって消滅することはありません。ですから、地主さんと新たに賃貸借契約を締結する必要はなく、以前と同様に土地を使用することができます。
夫が亡くなり、子供らと話し合って夫が建てた自宅については私が一人で相続することになりました。ところが、自宅の敷地は、地主さんから賃借りしているものです。今般、地主さんから、夫が亡くなったので賃貸借契約が終了し、私とは新たに賃貸借契約を締結するつもりはないので、立ち退いて欲しいと言われています。私は、自宅の敷地を明け渡さなければならないのでしょうか?
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明け渡す必要はありません。
土地や建物の賃借権も財産の一つで、被相続人が亡くなったことで当然相続されます。そして、相続された賃借権が被相続人の死亡によって消滅することはありません。ですから、地主さんと新たに賃貸借契約を締結する必要はなく、以前と同様に土地を使用することができます。
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