遺産相続にまつわる税金については、後ほど詳細に説明しますが、大きく分けて亡くなられた方の所得税の申告と、相続人が収める相続税があります。
亡くなられた方に収入があった場合、生前はご自身で所得税の申告をされていたでしょうが、最後の申告の対象となった月以降の所得については未申告のまま放置されています。この場合、相続人が亡くなられた方に代わり所得税の申告をしなければならないのです。そして、この申告は、死亡の日の翌日から4ヶ月以内に、申告の上税金を納付しなければなりません。
また、相続人が納付する相続税については、死亡の日の翌日から10ヶ月以内に、申告の上納付しなければなりません。相続税の納付は、現金や物で行うことができますし、納付を猶予してもらう延納というシステムもあります。
気をつけないといけないのが、所得税にしろ、相続税にしろ、遺産分割についての話し合いが決着しているか、していないかとは関係なく、納付期限を迎え、このときまでに納付しなければ延滞税を課せられるということです。遺産分割協議が長引き決着がついていなくても、死亡の日の翌日から10ヶ月以内に、単独であるいは相続人全員で相続税の申告を行わなければならないことには注意が必要です。