贈与税には、社会政策的配慮や国民感情を考慮して非課税とされている財産があります。これを贈与税の非課税財産といいます。
そして、非課税財産には以下のものがあります。
- 法人から贈与により取得した財産。ただし、一時所得として所得税や住民税が課せられます。
- 扶養義務者からの生活費や教育費の支給。ただし、通常必要と認められる範囲を超える部分や預金や投資に充てられた場合は課税の対象となります。
- 宗教、慈善、学術等の公益目的とする事業に供される財産。ただし、公益を目的とする部分に限られます。
- 学術奨励や学資支給の奨学金など一定の特定の公益信託から交付される金品
- 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金
- 公職選挙の候補者が贈与により取得した財産。ただし、公職選挙法の規定により報告されたものに限ります。
- 重度障害者の生活費に充てられるなどの目的で行われる特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権。ただし、6000万円までの部分に限られます。
- 相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産。ただし、相続税の課税対象となります。
- 債務超過の場合の債務免除、債務の肩代わり、低額譲受け。ただし、債務者による弁済が困難である範囲に限られます。
- 社会通念上相当と認められる香典、お祝金、見舞金などや、離婚の際の財産分与