この場合にも、原則的に贈与税の課税対象となります。
ただし、息子さんが無資力のため支払いや返済の能力がない場合には、贈与税を課せられることはありません。
息子が起こした交通事故の損害賠償や、息子の借金を返済すると贈与税が課せられるのですか?
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この場合にも、原則的に贈与税の課税対象となります。
ただし、息子さんが無資力のため支払いや返済の能力がない場合には、贈与税を課せられることはありません。
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