個人が法人から財産を贈与された場合には、所得税の課税対象となります。なお、通常は一時所得と判断され課税されることになります。
ですから贈与税の対象とはなりません。
法人から個人に対して贈与がなされた場合にも贈与税が課せられるのですか?
ご相談はお気軽にTEL.06-6360-7020
個人が法人から財産を贈与された場合には、所得税の課税対象となります。なお、通常は一時所得と判断され課税されることになります。
ですから贈与税の対象とはなりません。
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F