贈与税は、1月1日から12月31日までに贈与を受けた分の合計額に対して課せられます。このような課税を暦年課税といいます。
ですから、課税対象年度が同一である限り、一度に贈与しても数回に分けて贈与しても贈与税額に変化はありません。
1年間のうちに数回に分けて贈与した場合、贈与税はどのようにして課せられるのですか?
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贈与税は、1月1日から12月31日までに贈与を受けた分の合計額に対して課せられます。このような課税を暦年課税といいます。
ですから、課税対象年度が同一である限り、一度に贈与しても数回に分けて贈与しても贈与税額に変化はありません。
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