非上場の同族会社株式の相続税の軽減措置を基本とする方法と小規模宅地などの軽減措置を基本とする方法の2通りあります。
非上場の同族会社株式の相続税の軽減措置を基本とする場合、その上限(発行済株式価額で10億円)に満たない場合、その上限に満たない部分の割合を減として、小規模宅地等の特例を利用することができます。仮に、同族会社株式の価額が7億円であれば、3億円に相当する部分につき小規模宅地などの軽減措置の特例を用いることができるのです。
小規模宅地などの軽減措置を基本とする場合、その限度(居住用であれば240平方メートル)に満たない面積の割合を上限として、非上場の同族会社株式の相続税の軽減措置を適用することができます。仮に、小規模宅地などの軽減措置を適用する宅地の面積が100平方メートルである場合、140平方メートルに相当する価額分につき株式につき非上場の同族会社株式の相続税の軽減措置を適用することができます。