相続・遺言
相続・遺言

例外的評価方式が採用される場合、配当還元方式により株式が評価されますが、具体的にはどのように算出することになるのですか?

配当還元方式では次の計算式により株式が評価されます。

年配当金額/10% × 一株あたりの資本金額/50円

なお、無配の場合には2円50銭として評価します。

相続・遺言 よくあるご質問一覧に戻る

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分