相続・遺言
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原則的評価方式とはどのように株式を評価するのですか?

原則的評価方式は、一般の評価会社と特定の評価会社に区別され、評価方式が異なります。

そして、一般の評価会社においても、大会社、中会社、小会社に区別され、評価方式が異なります。

大会社の場合には類似業種比準方式により、中会社の場合には類似業種比準方式と純資産価額方式を一定のウエイトで併用し、小会社の場合には純資産価額方式によることになります。

特定評価会社は、純資産価額方式により株式を評価します。

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