取引相場のない株式の評価方法には、原則的評価方式と例外的評価方式があります。なお、例外的評価方式とは、配当還元方式によります(原則的評価方式による評価の方が低い場合は原則的評価方法によります。)
そして、まず、株主の属性により原則的評価方式を採用するのか、例外的評価方式を採用するのかを決定することになるのです。
同族株主のいる会社で同族株主でない場合には、その株主の株式の評価は例外的評価方式によることになります。
同族株主のいる会社で同族株主であっても、取得後の持株割合が5%未満で、中心的な同族株主が存在し、中心的同族株主あるいは役員に該当しない方の株式についても例外的評価方式によることになります。
同族株主がいない会社で持株割合が15%以上のグループに属していないのであれば、例外的評価方式によることになります。
同族株主がいない会社で持株割合が15%以上のグループに属していても、取得後の持株割合が5%未満で、中心的な同族株主が存在し、役員に該当しない方の株式についても例外的評価方式によることになります。
以上の場合以外は、原則的評価方式により評価することになります。