相続・遺言
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証券取引所や店頭管理されておらず、公開途上にもない株式についてはどのように評価すればよいのですか?

質問のような株式のことを取引相場のない株式といいます。

取引相場のない株式については、通達により評価の方法が詳細に定められています。
通達では、株式を取得する者の属性(同族株主か否か、持株割合が15%以上のグループに属するか否か、取得後の持株割合が5%以上か否か、中心的な同族株主か否か、中心的な株主か否か、役員か否かなど)、株式を発行する会社が土地保有特定会社や株式保有特定会社などに該当するか否か、会社の規模などにより適用する評価方法がことなります。

ちなみに、株式の評価方法には、配当還元方式、類似業種比準方式、純資産方式、類似業種比準方式と純資産方式を一定のウエイトで併用する方式があります。

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