借家の評価は、自用家屋の評価額から借家権の評価額から差し引いた金額となります。
建物の評価額は固定資産税評価額となり、借家権割合は大阪府下の場合、一部の地域を除き30%で評価されることになります。
父は土地建物所有しており、それを第三者に賃貸していました。このような建物の評価はどのようになりますか?
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借家の評価は、自用家屋の評価額から借家権の評価額から差し引いた金額となります。
建物の評価額は固定資産税評価額となり、借家権割合は大阪府下の場合、一部の地域を除き30%で評価されることになります。
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