賃貸している家屋については、自用家屋の評価額から借家権価格を控除することになります。ここで、借家権価格は、建物の価格の30%とされています。なお、関西の一部の地域では40%とされています。
賃貸している家屋についても、相続税評価の際に同様に評価されるのでしょうか?
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賃貸している家屋については、自用家屋の評価額から借家権価格を控除することになります。ここで、借家権価格は、建物の価格の30%とされています。なお、関西の一部の地域では40%とされています。
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