相続・遺言
相続・遺言

賃貸している家屋についても、相続税評価の際に同様に評価されるのでしょうか?

賃貸している家屋については、自用家屋の評価額から借家権価格を控除することになります。ここで、借家権価格は、建物の価格の30%とされています。なお、関西の一部の地域では40%とされています。

相続・遺言 よくあるご質問一覧に戻る

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分