相続・遺言
相続・遺言

父は土地を貸していて、賃借人が建物を建てて住んでいます。このときの土地の評価はどのようにされるのですか?

自用宅地の評価額から借地権の価格を差し引いた金額で評価されます。

ここで、借地権の価格は、国税局が定める借地権割合により算定されます。借地権割合は、路線価図の路線価の後に記載されているアルファベッドにより確認することができます。

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