相続・遺言
相続・遺言

倍率方式はどのような場合に適用されるのですか?

農地や畑、山林、路線価の付いていない地域にある宅地に対し倍率方式が採用されます。

倍率方式による評価は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて算出することになります。なお、倍率については、地域ごとに定められており、税務署で確認することができます。

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