相続・遺言
相続・遺言

相続財産である宅地は、路線価に地積を掛けた金額により、一律に決定されているのですか?

路線価は、路線に一方のみが接する標準的な奥行距離と間口距離の宅地を前提としています。ところが、現実の土地は、様々な形状をしているものです。土地の評価についても、このような現実の土地形状を考慮して評価する必要があり、さまざまな補正が行われます。補正される事情には以下のものがあります。

  • 奥行価格補正
  • 側方路線影響加算
  • 二方路線影響加算
  • 間口狭小補正
  • 奥行長大補正
  • がけ地補正
  • 不整形地補正

相続・遺言 よくあるご質問一覧に戻る

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分